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こんな場合はどうなる?~遺品整理で借用書を発見したら~

こんにちは!
東京都西東京市にある「廣瀬誠税理士事務所」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。

相続・税務顧問・会社設立など、幅広いご相談を承っております。
時間無制限の無料相談、良心的な価格に加えて土日祝日も対応しております。


相続に関するご相談の内容というのは千差万別さまざまです。
ここでは、遺品整理で借用書を発見した場合について
被相続人である父と、被相続人である娘 (A)
そして父がお金を貸した人 (B) の例を挙げて考えてみます。


亡くなった父には莫大な借金があったので、Aさんは相続放棄をすることに決めていました。
しかし、まだ相続放棄の手続きを行う前に、父の遺品整理をしていると
父がBに貸した500万円の借用書を発見しました。


そこで、AはBに連絡を取り、借金を返済してほしいと取り立てを行い
500万円の返済を受けて、自分のために使ってしまいました。
その後、これらの事情を前提にして、相続放棄の手続きを行うつもりですが
果たして、Aは父の遺産について、相続放棄ができるのでしょうか?



民法では、相続放棄をした相続人が、相続財産を一部であっても処分したときは
(ただし修繕や賃貸借は除く)「単純承認」をしたものとみなされて
以後、相続放棄はできなくなってしまいます。


そこで、相続放棄を考えている相続人は
形見分けなどといった遺産の整理・処分を行う場合には
じゅうぶんな注意が必要です。


相続放棄を考えている人は
「自分の行為(処分したとき)にあたらないだろうか?」
ということに注意して遺品の整理をおこなうようにしましょう。



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