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相続にまつわる寄り道ブログ~「デジタル遺産」にはどのようなものがあるの?~

こんにちは!
東京都西東京市にある「廣瀬誠税理士事務所」です。
Hくださり、ありがとうございます。


近年は、SNSをはじめ、インターネットバンキングなど
オンライン上でやり取りされることが多くなりました。


「デジタル遺産」について、法的な定義はありませんが
一般的には、故人のデジタル機器に保存されたデジタルデータ
(オフラインのデジタルデータ)およびオンラインのデジタルデータ
アカウントがこれに含まれます。


それら残された故人のデジタルデータのことを指すことが一般的で
オフラインのデジタル遺産には次のようなものが挙げられます。

・パソコン
・スマートフォン
・タブレット
・デジタルカメラ
・デジタルムービー
・USBメモリー


いっぽうのオンラインのデジタル遺産としては、次のようなものがあります。


・SNSアカウント
・暗号資産(仮想通貨)
・Eメールアカウント
・クラウドサービスアカウント
・Webサイト
・アフィリエイトアカウント
・上記アカウントに蓄積されたデータ等


このように、挙げるときりがなく、サービスの数だけ
デジタル遺産としてデータが存在するところでしょう。


また、今後、デジタルアートやNFTなどといった
これまで想像していなかった種類のデータが発生し
新たなデジタル遺産となる可能性もあります。


データを相続する。これは一見シンプルなようで
一筋縄ではいかない複雑さもあります。


こうした問題について、今後はデータに対する権利の法的性質に加えて
アカウントの相続の可否、データの開示・引き渡し請求の可否などが問題となり
詳細な検討が必要となるでしょう。


民法上の「物」についての有形性を要件とする見解からは
無体物たるデータについて、民法上の所有権などに基づく引き渡し請求が観念できないことから
法的紛争などの場面における証拠収集の一環として
何らかの権利に基づいたデータの開示請求が
可能なのかどうかも検討対象となるでしょう。



相続に関することは、どうぞお気軽にご相談ください。


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