相続税の申告は、相続の申告の経験が豊富な税理士かどうかにより、
納税額が大きく変わっていきます。
当事務所では、相続申告経験が豊富な税理士が対応し、
お客様に満足いただけるサービス提供を心がけております。
廣瀬誠税理士事務所の相続申告
-
評価減できるものがないか丁寧にチェック
相続税の申告では、財産の評価の仕方が税理士によって異なるため、納付する税額に差異が生じます。
そのため、評価額を低く抑えられる財産を税理士が知っているかどうかが分かれ目となります。
不整形地・小規模宅地等様々な減額基準があるため、一つ一つ評価減ができるものがないか、安心してお任せください。 -
他の士業との提携によるワンストップサービスの実現
土地の相続の場合、相続申告のほかに相続登記が必要になります。
このように、相続に関連して、弁護士、司法書士、行政書士など、
それぞれの専門分野で対応が必要になることがあります。
当事務所では、他の仕業と連兼をとり、相続に関して最初から最後まで一貫してお任せしていただけます。 -
他の相続専門の税理士との連携
相続税の申告により相続税の税額を低く抑えられるかは、財産評価において、
いかに決められた法律の範囲内で評価減を適用できるかにかかっています。
税理士の知識や経験はもちろんですが、他の税理士の意見を聞くことも重要です。
当事務所では、相続専門の税理士の方の勉強会などを通じて、
当事務所以外の専門税理士や税務署のOBの先生などの意見を仰ぎ、
適正な評価減をできる体制が整っておりますので、安心して任せていただけます。